친일반민족행위자 재산 환수 특별법안

id:k_wizard:20050421#p1さんとこ經由。

しかし、過去の行為によって現在の権利を侵害できないという「遡及立法禁止の原則」違反など、違憲をめぐる論争と財産の没収対象と選定の基準をめぐり論争は続いている。

おいおい。